中国ビザ申請者の指紋登録に関するお知らせ |
2021年02月03日 |
中国の関連法規に従い、国際的な慣行と成熟した経験に基づき、中国駐日本国大使館は、2021年2月8日より、中国ビザ申請者(香港とマカオへのビザ申請者を除く)に10本の指の指紋を登録し、生体認証ビザを発行します。10本の指の指紋は、中国ビザ申請サービスセンター(東京、名古屋)で申請時に登録されます。
以下の申請者は免除されます。 ①14歳未満、または70歳以上の方 |
注意事項 申請者本人は、中国ビザ申請サービスセンターで指紋を登録する必要があり、他人が本人に成り済まして指紋を登録した場合、申請者は中国への入国を拒否された場合、申請者自身の責任となります。 一方、旅程に影響を与えないために、申請者はできるだけ早く旅行計画を手配し、中国ビザ申請センターのウェブサイトで事前に予約することをお勧めします。
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情報は中国大使館から |