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出入国の規定
査証
一般旅券を所持し、観光、商用、親族訪問又は通過の目的で中国へ入国する日本籍の方は、滞在日数が入国した日から15日以内であれば、査証が免除され、外国人向けの空港、港などから入国できる。
チベット自治区へ観光で行く時は、『旅蔵確認函(チベット旅行確認書)』を取得する必要がある。
外貨
旅客が入国時に所持する外貨、トラベラーズチェックなどの数量は制限されない。出国者が5000米ドル~10000米ドル(10000米ドル含む)相当の外貨現金を所持し出国する場合、税関は銀行より発行される『携帯外匯出境許可証(外貨所持出国許可書)』を以て出国を許可する。
人民元
旅客が入出国する際の人民元所持限度額は20000元で、20000元を超える場合は入出国が拒否される。
漢方薬材、漢方薬
旅客が出国する際に携帯する漢方薬材、漢方薬の総限度額は300人民元、香港、マカオへ出発する際の総限度額は150人民元。海外へ郵送される漢方薬材、漢方薬の総限度額は200人民元、香港、マカオへ郵送する総限度額は100人民元。海外から入国した旅客が外貨で購入した合理的な数量の個人用漢方薬材、漢方薬を所持して出国する場合、税関はインボイス及び外貨両替控えを以て出国を許可する。ジャコウ及び前述限度額を超える漢方薬材、漢方薬の出国は不可。
動物
旅客がペットの動物をつれて入国する場合は、犬或いは猫を一人一匹に限る。その犬、猫は輸出国(或いは地域)より発行された検疫証書と狂犬病免疫証書を所持しなければならない。